1948-12-10 第4回国会 参議院 法務委員会 第4号
そうなりますれば御承知の通り、もう既に檢事保釈の規定が生きて來るわけでございまして、裁判所において長く勾留をしておくというようなことも殆ど起り得ないと、かように考えまするので、又御心配になつておるような点もおのずと新法の適用によつて、一層早く解決することと、かように考えておる次第であります。
そうなりますれば御承知の通り、もう既に檢事保釈の規定が生きて來るわけでございまして、裁判所において長く勾留をしておくというようなことも殆ど起り得ないと、かように考えまするので、又御心配になつておるような点もおのずと新法の適用によつて、一層早く解決することと、かように考えておる次第であります。
○鈴木國務大臣 これは檢務長官からお答えがあつたのではないかと思いますが、御承知のように、三百四十三條の規定の意味は、禁錮以上の刑に処する判決の宣告があつたときには、保釈または執行停止は、その努力を失うということで、一応異なるのでありますが、檢事保釈は、一審の判決まででありまして、その後は裁量保釈でありますから、すべての裁判所の裁量によつて、お説のような、これはすぐに執行に移すには、あるいは勾留を続